対象:住宅設計・構造
借地権の土地
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、今回の場合には2点の問題点があります。
まず、1つ目は建築基準法等に基づく建築確認の許認可の点です。
本来は公道に2メートル以上の接道義務がありますが、特に23区内の場合ですと、2メートルの接道が足りない場合でも許認可をしている場合があります。
この場合には、建物に面積や用途等の制限を受けるケースがあり、各行政で確認されることをお勧めします。
以前にサポートを行った場合には、建物は2階建のみで専用住宅、準防火地域で建築できる建物に限る等の制限を受けましたがOKになりました。
2つ目は借地権の問題です。
借地権の土地での建替では、地主の了解は必要になります。
また、借地権の更新を行うことも考えられ、その場合には更新料を支払わなくてはなりません。
どちらかというと、こちらの問題を先に解決しておいてから、建築確認等の件を進めるべきでしょう。
建物の構造によって借地の期間も異なる場合がありますので、購入された際の借地契約や重要事項説明等を確認されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
3年前に旧法借地権の中古住宅を購入しましたが、新たに建替えは可能でしょうか?(地主は寺です。)
前面道路は7Mの一方通行です。
おとうさんさん (東京都/51歳/男性)
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