対象:住宅設計・構造
大塚 泰子
建築家
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建築審査会の同意が必要です。
こんにちは。
ノアノア空間工房の大塚です。
基本的には敷地は道路に2M以上接している必要があります。
しかし、建築審査会の同意を得れば、
建物の条件付き(例えば地上2F建てのみや防火規制等)で
建てることができます。(建築基準法第43条1項による)
この条件は地域によって異なりますのでご確認することを
お薦めいたします。
ちなみに現在、横浜市でも同じような敷地で建替えの計画を進めていて、
建築審査会を経て建築確認申請もおりております。
建築基準法的には、その敷地の環境等にも関わりますが、審査会が通れば
大丈夫です。
それから旧借地権とのことですが
旧法では、存続期間の定めがあるか、定めがないかによって、
建物が朽廃 (老朽化で使用できないような状態)した場合の取扱いが異なります。
存続期間の定めがあれば建物が朽廃しても借地権は消滅しませんが、
存続期間の定めがなくて朽廃すると、その借地権自体も消滅してしまいます。
地権者との契約状況によって新築できるかどうか、
変わってしまうと言うことです。
どちらにしても建替える場合、地権者様の確認が必要かと思います。
noanoa
yasuko ohtsuka
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この回答の相談
3年前に旧法借地権の中古住宅を購入しましたが、新たに建替えは可能でしょうか?(地主は寺です。)
前面道路は7Mの一方通行です。
おとうさんさん (東京都/51歳/男性)
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