自己居住用の特例は使用できません。 - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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自己居住用の特例は使用できません。

2009/05/13 22:50

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

税金等の個別相談については、税理士、税務署等にお問合わせください。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話としてご参照ください。

不動産購入における税金の控除・軽減で大きなものとして、
 1.住宅ローン控除
 2.登録免許税の軽減
 3.不動産取得税の軽減
が挙げられます。

しかし、「しぇりー」さんが、心配している通りで、
上記の制度は、自己居住用の不動産であることが
条件となります。

自己居住用とは、住民票をその不動産に移し、
そこに居住する必要があります。

たまに、住民票だけ移して実際に居住しないで
税金の軽減を受けようとしている方(脱税行為)がいますが、
税務署もそこら辺に関しては、現地確認等を行い、
かなり厳しく調査を行います。

ご質問でお聞きしている範囲では、
不動産にかかわる税金の軽減としては、
居住用としての軽減(居住用アパートを購入したときの軽減と同等)
があるだけで、自己居住用としての大きな軽減を
活用することはできません。

あまりお役に立てなくて申し訳ありません。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

住まない家の購入で控除はありますか?

住宅・不動産 不動産売買 2009/05/13 19:43

現在親元を遠く離れて暮らしています。実家は賃貸住宅です。
家の老朽化で家主からは建替えや修繕はせず売りたいので急がずともできれば引っ越して欲しいと打診されているそうです。両親に財産… [続きを読む]

しぇりーさん (大阪府/33歳/女性)

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