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対象:刑事事件・犯罪

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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信用毀損、業務妨害

2009/05/13 16:02

虚偽の情報を流布させて他人の信用を毀損したり、業務を妨害したりすると、信用毀損・業務妨害の罪になります(刑法233条。3年以下の懲役または50万円以下の罰金)。

「いずれ潰れる」という情報は虚偽でしょうから、その元社員を警察へ告訴することで、犯罪を防止することが出来ます。

ただし、他人を告訴するには明確な証拠が必要です。この場合でいえば、彼が何時、誰に対し、何を言ったかの証拠で、聞いた人の証言、会話の録音テープ、携帯メールなどが証拠になります。

もちろん貴方の会社が本当に潰れるような状態ではないことが前提です。

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この回答の相談

元・幹部に『誹謗中傷』を受けて、こまっています

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/05/13 15:05

プラスチック製造加工メーカーの経営者(代表)をやっております。
実は、昨年9月に懲戒解雇となった元・社員(営業部長)が
(※懲戒解雇になった理由は「空」出張による虚偽の交通… [続きを読む]

マサボンバーさん (神奈川県/48歳/男性)

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