対象:労働問題・仕事の法律
石川 雅巳
弁護士
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解雇の効力を争う場合
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先方が解雇理由を明らかにせず、解雇の効力を争いたいという場合は、法的な手続としては、地位保全・賃金仮払いの仮処分の申立、労働契約上の地位確認・賃金支払等請求の本訴の提起などの手続を踏んでいきます。
もちろん話し合いの中で解雇を撤回させることができるのであれば、それが一番手っ取り早いです。
早急に地元の弁護士などに相談して、会社との交渉や法的手続などを依頼していくことが良いように思います。
評価・お礼
ニッキョロ さん
質問が上手くまとまらず大変申し訳ありませんでした。
やはり素人考えで事を進めるのは危険ですよね。
専門家の方の意見をしっかり伺った上で、
よりよい方法を取っていこうと思っています。
「不当解雇」という軸を外すべきではないと考えていましたので、
今後もその点に留意して行動を進めていきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年4月中旬に社長から「5月末をもって解雇する」と口頭でのみ言われました。
言っている内容は「整理解雇の4要件」も「普通解雇の要件」も満たしていません。
何度も解雇理由を記した書面の提示を… [続きを読む]
ニッキョロさん (広島県/30歳/女性)
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