持分の比率と住宅ローン
土地建物の取得が一体の取引であれば、ご質問のような土地建物の持分としても、実質的に一方に経済的利益が移転せず、贈与税は課税されないと考えます。
住宅ローン控除については、土地部分のローン1500万円のうち、ご主人の持分2/3(土地取得価額1500万円×2/3=1000万円)までが控除の対象になります。
どうしてもご質問のような持分にする特別な事情がなければ、持分の比率を土地建物それぞれで、「ご主人:dojikochanさん=0.875:0.125」とし、ローンが土地建物それぞれの取得価額の持分(土地1500万円×0.875、建物2500万円×0.875)以下、例えば土地1300万円、建物1700万円で、ローン控除の適用要件を満たせば、ローン全額3000万円が控除の対象になるのでは。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
土地を購入し、家を新築する予定です。建物の建築は土地購入数ヶ月後になります。土地1500万、建物2500万、自己資金は夫・妻500万ずつで、後は住宅ローンを夫名義で300… [続きを読む]
dojikochanさん (東京都/44歳/女性)
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