対象:住宅資金・住宅ローン
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出資金額と持分を合わせた方が良いと思います。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
税金等の個別相談については、税理士、税務署等にご相談下さい。
少しでもお役に立てればと思い、一般的な話としてご参照ください。
質問(1)に関してですが、
将来、不動産を売却した際に、
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
を二人分活用したいのであれば、
奥様の名義を家屋(建物)の方に入れておく必要があります。
ただ、将来的に3000万円以上の譲渡所得が
生じる可能性が低いのであれば、
基本的に、メリット・デメリットはありません。
(ただし、住宅ローンを使用するので、
下記の質問(2)を参照してください)
質問(2)に関してですが、
各人の出資金額とその持分をほぼ一致させておかないと
出資金額と合わない持分に関しては
贈与と見なされて、贈与税の課税対象となります。
「dojikochan」さんのおっしゃる通りで、
例えば、土地の1500万円を全額住宅ローンで
購入しているにもかかわらず、
ご主人(ローンの債務者)2/3、奥様1/3の
持分とすると、当然奥様1/3の持分部分は
贈与と見なされる可能性が高いと思われます。
現金部分に関しては、共有財産からの出資として
ある程度の融通を利かすことは可能ですが、
住宅ローン部分に関しては、その債務者が
出資したことが明確です。
したがって、住宅ローン契約に応じた出資割合で、
(土地の融資金額と建物の融資金額に分けて)
名義を入れておくことが少なくとも必要です。
ちなみに、住宅ローン控除に関しては、
共有持分がある場合には、その持分に対する借入部分
が対象となります。
特にこだわりがなければ、土地・建物それぞれに
自己資金を投入した形をとり、
その出資額に応じた持分とすれば良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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土地を購入し、家を新築する予定です。建物の建築は土地購入数ヶ月後になります。土地1500万、建物2500万、自己資金は夫婦500万ずつで、後は住宅ローンを夫名義で3000… [続きを読む]
dojikochanさん (東京都/44歳/女性)
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