対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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メンタル不調と休業補償給付
2009/05/14 13:32
凄腕社労士 本田和盛です。
労働社会保険関係の届出書類作成・手続代行は開業社会保険労務士でなければ、
業としてはできないことになっております。社会保険の手続き業務の経験が
したければ、社労士事務所への就職をおすすめします。
業務が原因でメンタル不調となった場合、業務上災害の認定基準に適合
すれば、労災給付として療養補償給付や休業補償給付は支給されますが、
なかなか認定は難しいのが現状です。
労災に認定されれば、退職が決まっていても、退職後でも当然給付
はされます。
まずは、クリニックにてご相談されることが先決です。
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この回答の相談
今年の2月にコールセンターの請負業に転職し、アルバイト契約をしました。
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nonnon38さん
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