対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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暴行
ご相談の「暴行」とは刑法上の強制わいせつ罪あるいは強姦罪のことであるという前提でお答えします。強制わいせつ罪(刑法176条)の場合は法定刑が「6月以上10年以下の懲役」ですので、公訴時効(刑事訴訟法250条)は7年、強姦罪(刑法177条)の場合は「3年以上の有期懲役」ですので、10年となります。またいずれも親告罪(告訴がなければ裁判にできない罪)ですが、告訴期間に制限はありません(刑事訴訟法235条ただし書)。そして、強制わいせつと強姦との区別は、わかりやすく言うと、きわどい話で申し訳ありませんが、挿入したかどうかです。
一般的に強制わいせつあるいは強姦において、その成立が争われるのは、和姦と呼ばれる事態で、合意があった場合には、13歳以上の場合は犯罪不成立となります。つまり、合意があった場合、あるいは明確な合意がなくても暗黙の合意の存在を推測できるような事情がある場合には不成立となります。ご相談の内容では、事件後1年間の交際期間があるということですが、この事情は暗黙の合意の存在を推測するのに強力な事情となります。したがって、強制わいせつあるいは強姦のいずれについても、裁判になったとしても無罪になる可能性が極めて高いので、告訴しようとしても受理をしぶられるか、受理されたとしても不起訴になるという結論になるかと思います。
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