対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)
2009/05/24 01:12
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凄腕社労士 本田和盛です。
労働基準法26条の規定で、出勤できる状態にある労働者を、会社側の都合で休業させる場合、平均賃金の60パーセントを休業手当として支払わなければなりません。
出勤日を減らすのだから、賃金もその分カットするというのは、上記の労基法違反となります。
また雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)については、労基法26条違反の場合は、支給されないこととなっております。
(詳しくは、私のコラムをご覧下さい)
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/50964
御社の担当者の理解不足と思われますので、本QAを担当者に見せて、
適切な労務管理をしてもらうようご説明ください。このままでは、会社として助成金がもらえないことになります。
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このQ&Aの回答
助成金の支給有無に関わらず休業手当の支給が必要
小笠原 隆夫(経営コンサルタント)
2009/05/11 15:42
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