雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金) - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)

2009/05/24 01:12
(
4.0
)

凄腕社労士 本田和盛です。

 労働基準法26条の規定で、出勤できる状態にある労働者を、会社側の都合で休業させる場合、平均賃金の60パーセントを休業手当として支払わなければなりません。

 出勤日を減らすのだから、賃金もその分カットするというのは、上記の労基法違反となります。

 また雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)については、労基法26条違反の場合は、支給されないこととなっております。
(詳しくは、私のコラムをご覧下さい)
http://profile.allabout.co.jp/fs/honda/column/detail/50964

 御社の担当者の理解不足と思われますので、本QAを担当者に見せて、
適切な労務管理をしてもらうようご説明ください。このままでは、会社として助成金がもらえないことになります。

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この回答の相談

雇用調整について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/10 10:54

現在の不況により私の勤めている会社から今年の3月に従業員の賃金カットが行われました。
そしてまた、5月のゴールデンウィーク明けに更なる従業員の賃金カットを行うとの説明がありました。
その際私に対し、2… [続きを読む]

bunzohさん (東京都/59歳/男性)

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助成金の支給有無に関わらず休業手当の支給が必要 小笠原 隆夫(経営コンサルタント) 2009/05/11 15:42

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