対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
保険の受取人について
2009/05/09 09:49
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
死亡保険の受取人は子供の姓が違っていても可能です。
生命保険は相続財産ではないので、元のご主人が受取人を変更していなければ指定されている受取人が受け取れます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
03-3523-2855
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
基本的には受け取れます。
植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー)
2009/05/10 02:16
姓が違っていても子どもですから大丈夫です
(ファイナンシャルプランナー)
2009/05/09 10:35
このQ&Aに類似したQ&A