対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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起訴か不起訴か
検察官は、警察から送られた捜査記録とあなたの供述などを調べ、処分(起訴するかどうか)を決めます。
起訴するかしない(起訴猶予)かは、被害の大きさ、反省の有無、前科前歴の有無などの事情により、検察官が決めます。
あなたの場合、起訴されるかどうかは何とも言えませんが、仮に起訴されるとしても略式罰金で終わるでしょう。略式罰金とはその日のうちに裁判所から略式命令(罰金)を受けることで、公判(法廷での正式な裁判)はありません。
あなたが反省しているというのは嘘ではないでしょうが、1回目でも反省したはずなのに、なぜ続いて2回目をやってしまったのか、自分自身の心理を良く考えてみて下さい。このようなことを繰り返していると、逮捕され、間違いなく起訴、実刑となりますよ。
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この回答の相談
どうも初めまして。先月・先々月と自転車を盗んでしまいました。
先々月(3月26日)、夜中の2時30分頃にと先月は4月6日の
同じく2時30分頃に捕まりました。3月26日の件は調書等を
… [続きを読む]
kidojyouさん (東京都/25歳/女性)
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