対象:不動産売買
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申込金の返還
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、売買契約の際、申込金等はあくまでも預かり金とする為、万一契約に至らなかった場合には買主に返還しなくてはなりません。
これは、宅建業法にも定められていることで、返金しないという場合には違反行為になりかねません。
こういった業者はよく法律を理解していないのか、あるいはその担当者がよく法令を理解していないのではと思います。
最近では、かなり強引な営業行為をしてくる場合もありますのでよく注意されることです。
また、不審な場合は都道府県の宅建業を管理する部署に相談されることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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評価・お礼
りかまる さん
お忙しいところありがとうございました。
初めてのこと&大きな買い物になるのでいろいろ不安ですが、疑問に思ったことはきちんと確認して、受身にならないようにしたいと思います。
大変助かりました。ありがとうございます。
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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