対象:特許・商標・著作権
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美術館での撮影映像について
まず、撮影可能な美術館でビデオの撮影を行ったとのことですが、
撮影された映像については撮影者の著作物として著作権が発生します。
しかしながら、撮影された映像中に絵画などの著作物が写りこんでいる場合は、その撮影により絵画などについての複製権を侵害している可能性があります。またその映像を展覧会で発表(上映)した場合は、その絵画等についての上映権の侵害に該当する可能性があります。
66675さんは、この映像を加工、編集したいとのことですが、映像中に映っている著作物を全て削除した場合は著作権法上の問題は生じません。
また、著作権者(通常は画家など)からの許諾を受けることができた場合、撮影されていた絵画等が全てパブリックドメイン(著作権の存続期間が満了した著作物)の場合も、著作権法上の問題は生じません。
ただ、写っていた絵画などを改変した場合は、同一性保持権の侵害の可能性があります。
さらに、映像を芸術作品の「素材」として利用されるとのことですが、その利用が著作権の制限規定の要件を満たすものであれば、利用することができます。
例えば、
・批評や研究などの引用の目的を満たすような場合(著作権法32条)
・学校や教育機関による複製の場合(著作権法35条)
なお、単に映像を「芸術作品」とするという理由のみでは、今回のケースでは著作権法上の問題は解消されませんのでご注意下さい。
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この回答の相談
撮影可能な美術館でビデオの撮影を行いました。この映像を加工、編集し、自分自身の作品として展覧会で発表したいのですが、著作権に問題はないでしょうか。美術館の規定には、撮影したものを特定の営利団体や会社の広報を目的とする使用は禁止、とあります。映像を芸術作品の素材として利用する場合どうなるのでしょうか。
66675さん (東京都/31歳/女性)
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