対象:住宅資金・住宅ローン
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ローン条項について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
今回のご質問は、その内容から「ローン条項」に関するものだと思われます。
もし、当初から3000万円の借入で土地・建物の両方が購入できる
つもりであったならば、ローン条項による白紙解約はできません。
ただ、3000万円の融資額が土地に対してのみであり、
建物に対しては、別途借入を想定していたのであれば、
その契約書に問題があります。
購入の際に、住宅ローンを使用する場合、
土地と建物の両方を購入するのに必要な借入額を
その契約書に記載します。
したがって、土地を先行して取得し、後で請負契約によって
建物を新築する場合でも、土地売買契約書のローン条項の借入金額には
土地・建物の両方を購入するのに必要な借入額を記載すべきです。
今回の3000万円の融資額が、土地に対してのみのものであり、
建物の借入金額を含んでいないものであるならば、
業者に対して、その旨を伝えて、ローン条項による解除を
申し立ててみてはいかがでしょうか。
すこしでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
マイホームを購入しよううと不動産業者と契約しました。税金が安くなるからと土地の価格を高く設定することを勧められました。契約したのは土地のみでローン控除の記入額は3000万円です。… [続きを読む]
りつさん (奈良県/33歳/男性)
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