対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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石川 雅巳
弁護士
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謝罪の手順
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通常、まず検事に被害者に謝罪や弁償したいので連絡先を教えて欲しいと依頼します。
検事が被害者に確認して、謝罪や弁償を受け付けるということであれば、連絡先を教えてくれると思いますので、電話や手紙などで連絡を取って、謝罪や弁償を申し入れ、相手方の都合を聞いて日時・場所を決めて謝罪や弁償するという段取りになります。
謝罪や弁償によって相手方が犯人を許してくれるという場合は、一筆書いてもらって裁判所に提出します。
加害者側の人が謝罪に行きたいと言っても怖がって会ってくれない被害者もおりますから、弁護士に依頼した方がことはスムーズに運びます。
もちろん、謝罪は、判明した被害者すべてに対して行った方が良いです。
実刑になる確率は分かりません。被害額が大きくて、弁償もできなければ、初犯でも実刑になることがあります。
刑罰の原則は実刑です。執行猶予というのは、今回に限り特に社会内での更生を認めた方が良いというような場合に執行猶予が付けられます。
評価・お礼
どまー さん
丁寧に答えていただき、ありがとうございました。
彼の両親とも相談して、被害者の方々に弁護士の先生を通して謝罪の申し入れをしております。
しかし、被害額は窃盗したものが下着ということもあり、多額ではないのですが、謝罪を受け入れていただけるか難しいとのことでした。
難しいかもしれませんが、被害者の方々にできるだけのことができるように、勿論彼自身のためにも弁護士の先生と協力して頑張りたいと思います。
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この回答の相談
結婚前提の彼氏が、先日住居侵入・窃盗で逮捕されました。
現行犯逮捕でした。
初犯ですが、1年前から犯行を繰り返していたようで、余罪もかなりあるようです。
お恥ずかしい話… [続きを読む]
どまーさん (東京都/26歳/女性)
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