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対象:刑事事件・犯罪

賠償を受けたらいかがでしょうか。

2007/04/19 17:41

 佐藤さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
 佐藤さんの怪我は、清掃車の過失不法行為に基づく損害ですので、相手が特定されていて証拠があるなら、民法709条、715条により、清掃会社(ないし運転者)から損害賠償を受けましょう。
 また、入院するような怪我でなければ「事故」扱いされないということはないはずです。
 

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
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この回答の相談

過失で三ヶ月の怪我でも責任ゼロ

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2007/04/18 14:34

原付に乗っていたとき、事故にあいました。赤信号のため、停車して信号が変わるのを待っていたとき、前方にいた清掃車が、急にバックしてきたんです。一本道で、後続の車もいたので逃げ場もなく、躊躇… [続きを読む]

佐藤さん (東京都/29歳/女性)

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