対象:住宅・不動産トラブル
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敷金返還請求訴訟について
本来敷金とは、賃料の未払いや故意・過失による損耗がなければ全額返金されるものですので、 敷金の全額が返ってこないという特約は、合理的・常識的な範囲を超えているといえ、無効になる可能性が高いです。
ご質問にあった裁判の期間・費用なのですが、期間については、一概には言えませんが、敢えて申し上げるとすると、相手の対応によりますが、3カ月〜1年前後、費用(実費)については、印紙代が3000円(24万円の請求の場合)、予納郵券代が6000円前後となります。
satolionさんのお役にたてれば幸いです。
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この回答の相談
1年半しか住んでいなかった賃貸マンションから退去しました。
敷金は3月分(約24万円)全て返ってこない契約でしたが、その契約自体が無効だという話を聞いたので、管理会社に半分だけでも返しても… [続きを読む]
satolionさん (福岡県/26歳/女性)
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