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対象:労働問題・仕事の法律

小笠原 隆夫 専門家

小笠原 隆夫
経営コンサルタント

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会社の退職金規定による

2009/05/07 17:43

 退職金制度は、その会社毎に独自で制度を構築するものなので、支給額はその規定によります。勤続年数に応じて支給額が決まる制度のようですが、勤続年数に育児休業期間を算入するかどうかも通常は規定されていると思います。

 退職金制度の内容は会社によってまちまちで、そもそも勤続年数に依存しない制度に移行しているケースも多くなっていますから、一般的にどうかはなかなか言いづらいのですが、例えば年次有給休暇の付与日数を決める場合の勤続年数には、育児休業などの期間を出勤したものとする旨の法規定があることや、育児介護休業法で育児休業を理由に不利益な取扱いをすることが禁止されているような部分がありますので、勤続年数に算入するように扱うことが多いのではないかと思います。

回答専門家

小笠原 隆夫
小笠原 隆夫
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この回答の相談

勤務年数は産休・育休は除外されるか?

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/05/03 02:14

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