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対象:遺産相続

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

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息子さんが相続人です

2009/05/08 15:26

亡くなった女性の法定相続人は、その息子さんただ一人ですから、遺言書がない限り、全ての遺産はその息子さんが相続する権利があります。

保険金は受取人が指定されていればその受取人のものですが、指定がない場合は遺産になり、相続人のものです。所有マンションも遺産です。

位牌やお骨も基本的には同様です。

もし息子さんが相続したくないというなら、相続放棄の手続をしてもらうと、今度は兄弟が相続人になります。放棄は死亡を知ったときから3か月以内にしなければなりません。

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この回答の相談

相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/05/02 22:04

父の事で相談です。
父は、姉・弟・兄(10年前に亡くなってます。)4人兄弟です。
父の父と母は、すでに亡くなってます。
 今回姉が5年闘病生活後病死しました。
姉には、離婚暦があり息子が2歳ぐらいに離婚し… [続きを読む]

智恵8902さん (東京都/32歳/女性)

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