対象:年金・社会保険
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本田 和盛
経営コンサルタント
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派遣社員の基本手当
凄腕社労士 本田和盛です。
雇用保険法が改正されており、2009年3月31日以降に離職となった方は、新法が適用となります。
今回の相談のケースでは、派遣先が倒産となったわけですが、派遣元で期間満了まで休業手当を支給しております。これはこれで問題はありません。
今回の派遣契約が次の(7)(8)のいずれかに該当すれば「特定受給資格者」となります。
(7)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(8)期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(7)に該当する場合を除く。)
また特定受給資格者に該当しない場合でも下記に該当すれば「特定理由離職者」になります。
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
今回の相談の詳細は分かりませんが、「派遣期間が満了し、次の派遣を希望したが、条件が合わず離職した」ということのようですので、「特定理由離職者」に該当すると思います。
なお「特定理由離職者」については、平成21年3月31日ー平成24年3月31日までに離職した者であれば、基本手当の所定給付日数は「特定受給資格者」と同じになります。
上記で引用した「離職理由」については、下記を参照下さい。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
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