対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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原則、接道2m必要
リスリスさんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡です。
建築基準法により、建築物は道路に2m以上接道していないと建築することができません。
旗竿敷地の場合は、敷地延長部の巾が2m以上必要となります。
しかし、ある一定条件が備わっていれば、2m未満でも建築可能となることがあり、ただし書き申請と言います。
条件とは、公園や緑地に面するか、道路以外に公共の道に2m以上面するか、安全上問題ないような場合です。
どれか該当していますでしょうか。
原則建築できない敷地なので、過去建築の許可が出た経緯を調べてみて、建築可能かどうかを確認してみて下さい。
もし建築可能の場合の、通常の家との建築費用アップ分ですが、インフラ(給排水、ガス、電気)、建て方(木造の場合)、運搬等で、100万円以上アップと思われます。
それでも、コスト的には、旗竿敷地の単価が安いことで総コストが抑えられたり、同コストでは結果的に容積が多く確保できるケースはあります。
参考にしていただけたら幸です。
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
りすりすと申します。
旗竿地の建築について質問をさせてください。
現在購入を検討している土地は
?間口が2m無い(1.89m)
?入口から旗部分までの距離が約10… [続きを読む]
リスリスさん (神奈川県/34歳/男性)
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