税制上の扶養のことについて - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税制上の扶養のことについて

2009/05/02 01:19
(
5.0
)

よんよんカフェさんへ
こんばんは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。

ここでは、2の税制上の扶養のことについてお話しします。

1年間の所得が103万円以下であれば、税制上の扶養になれます。そして、ご主人の配偶者控除も38万円となります。
扶養控除の申請時期によってご主人の1年間の税額は変わることはないので、年末調整の時に申請をしてもよいでしょう。
ただ、よんよんカフェさんが4月以降働かれるご予定がないのであれば、4月の時点で申請しておくとご主人の所得税の天引き額が少なくなり、毎月の手取りがその分多くなります。(年末調整の時に還付される額の一部が毎月の手取りに反映されると思ってください。)

評価・お礼

よんよんカフェ さん

上津原さま

ご回答ありがとうございます。
税制上についての手続きの準備、退職前にしておきたいと思います。

分かりやすい御説明ありがとうございます。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

退職後の税制上の扶養と健康保険の扶養手続き

マネー 年金・社会保険 2009/05/01 22:28

同じような相談内容を調べましたが、最終的に確信がもてないので質問いたします。どうぞ宜しくお願いします。

来年H22年3月31日で会社を退職する予定です。
正社員で月手取り20万弱。… [続きを読む]

よんよんカフェさん (奈良県/37歳/女性)

このQ&Aの回答

退職後書類がそろった時点で (ファイナンシャルプランナー) 2009/05/02 09:33

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