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対象:住宅・不動産トラブル

小林 彰

小林 彰
司法書士

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RE:土地の贈与を受けたいのですが?

2009/05/01 10:53

お答えします。
今回の改正は、「その直系尊属からの贈与により取得した場合」を対象としていますので無理でしょうね。
兄弟は傍系の親族になります。

<直系尊属>
直系と傍系:
親族のうち、祖先から子孫へと直通する系統を直系(祖父母、親、子、孫など)、親族(兄弟姉妹、おじおば、甥姪など)を傍系という。
尊属:
血族のうち、親や祖父母など自分より前の世代に属する者を尊属という。


>平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、その年1月1日において20歳以上である者が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築(これらとともにするこれらの家屋の敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)のための資金をその直系尊属からの贈与により取得した場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を非課税とする制度を創設することとする。(第70条の2関係)<
租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱(財務省)

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この回答の相談

土地の贈与を受けたいのですが?

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/05/01 09:17

実の兄から土地の贈与をうける予定です。
追加経済対策で、贈与税の控除金額が最大610万円に拡大されましたよね。この場合は、親子関係のみに適応されるのでしょうか?兄弟ではだめですか?

てんぷらうどんさん (愛知県/40歳/女性)

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