対象:年金・社会保険
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産休、育休の手当等に関する保険
はじめましてmow様 FPの山宮と申します。
調べた内容で合っています。
**産休に関する手当金等
(1)出産手当金
産休に関する手当金には出産手当金があります。
産休は労働基準法上で、産前は本人が請求した場合には6週間以内、産後は必ず
8週間母体の保護のために取得しなければなりません。
その間、会社から給与が支給されない場合には、収入が途絶えてしまうことに
なりますので、会社勤務の方の場合には出産手当金として産休で休んでいる間、
健康保険組合から給付されます。
(標準報酬の2/3が給付されますが、イメージとしては月給の2/3程度の金額と
思ってください)
(2)出産育児一時金
また、出産した時点では、出産育児一時金が給付されます。
これは、通常の出産では出産費用は健康保険の適用外となります。
そのため出産費用に充当するための一時金として健康保険組合から本人に給付
されます。
(38万円になりますが、うち3万円は産科医療補償制度に充てられますので実質
35万となります)
**育児休業に関する手当
(1)育児休業基本給付金
育児休業中の給与が一定水準以下の場合には、育児休業基本給付金が雇用保険
から給付されます。
これは雇用の継続という観点での給付なので、雇用保険からの給付となります。
給付額は、イメージとしては休業開始時点の給与の30%程度と思ってください。
期間は1歳未満(一定条件の場合には1歳6ヶ月まで)までの育児休業期間に給付
されます。
(2)育児休業職場復帰給付金
また職場復帰後6ヶ月を経過した時点で、育児休業職場復帰給付金が出ます。
給付額は休業開始時点給与×育児休業基本給付金対象日数×20%
(平成22年3月31日までに育児休業開始した人の場合)
同じく雇用が継続されていることを確認した上で給付する意味合いになります。
一般的には、産休中や育児休業中に給与や手当が支給される会社は少ないよう
です。
また上記の手当等を受給するには、各保険に適用されて勤務している方が対象
になります。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。大学のレポートで産休・育休に適応される保険などについて調べています。
産休、育休に適応される保険は一体何になるんでしょうか?
独自で調べたんですが、産休は健康保険、育休は雇用… [続きを読む]
mowさん (佐賀県/21歳/男性)
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