対象:遺産相続
平 仁
税理士
-
法律上は可能です
四葉クローバーさん、こんにちは
おばあさんが痴呆になってしまわれたのですね。
大変残念な状態で、ご苦労も多いことだと思いますが、
真心を持っておばあさんに接してあげて下さい。
さて、ご質問に関してですが、
おばさんが使い込んだ年金や預貯金の額が特定できれば、
法律上は返済を要求することは可能です。
また、遺留分の放棄を生前に要求することも可能です。
しかし、これにはおばさんの同意が必要ですし、
おばあさんに痴呆があるということですので、
成年後見制度を使う必要もありそうですね。
ここまでになると完全に弁護士さんの世界になります。
法テラス埼玉は浦和・川越・熊谷・秩父の4箇所に設置されていますから、
法テラスで無料相談を受けられたらいかがでしょうか。
法テラス埼玉のHPは以下のアドレスになります。
http://www.houterasu.or.jp/saitama/
また、相続税にまで広がる話であれば、弁護士と協力した上で、
税理士がアドバイスできることもございます。
おばさんにこちら側の権利を要求するとなると、
一族を巻き込んだ揉め事になることは覚悟して下さい。
逆恨みされることは間違いありませんが、
その覚悟を決めておばさんと戦うことになるのですね。
法律上の権利と人間の感情は別物ですから、そのへんをご理解頂ければと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A