対象:住宅賃貸
契約書主義。
2006/11/14 11:06
民法では、口頭でも契約当事者双方の(借主・貸主)の合意があれば、契約は成立いたします。
しかし、宅建業法では、契約書の書面捺印をもって契約が成立するとなります。
キャンセルするのであれば、契約書にサインする前に申し出ることが必要です。
また、モラルとしては、契約書にサインしない限りは、契約は成立しないのですが、都合が悪くなったのであれば、早くキャンセルを申し出ることが、大切です。
仲介する不動産会社、貸主である大家さんはまた、いちから募集をしなければならないのです。
まとめますと、契約書を交わす前のキャンセルは申込金は、返金されます。違約金は原則、請求されません。法的根拠がありませんからね。
しかし、この賃貸借契約に付随する、別商品に関連して、履行が行われていた場合は、返金されない可能性が高いでしょう。
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私のお客様でしょうか^^;
大槻 圭将(不動産業)
2006/03/06 18:22
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