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対象:住宅賃貸

契約書主義。

2006/11/14 11:06

民法では、口頭でも契約当事者双方の(借主・貸主)の合意があれば、契約は成立いたします。

しかし、宅建業法では、契約書の書面捺印をもって契約が成立するとなります。

キャンセルするのであれば、契約書にサインする前に申し出ることが必要です。

また、モラルとしては、契約書にサインしない限りは、契約は成立しないのですが、都合が悪くなったのであれば、早くキャンセルを申し出ることが、大切です。

仲介する不動産会社、貸主である大家さんはまた、いちから募集をしなければならないのです。

まとめますと、契約書を交わす前のキャンセルは申込金は、返金されます。違約金は原則、請求されません。法的根拠がありませんからね。

しかし、この賃貸借契約に付随する、別商品に関連して、履行が行われていた場合は、返金されない可能性が高いでしょう。

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この回答の相談

賃貸契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2006/03/05 20:04

現在、賃貸の申し込みを行い、申し込み金を入金しました。
入居審査を通り、契約金入金期限が1週間後、契約書送付期限が2週間後です。
都合により、キャンセルする可能性がでてきました。
契約を交わした後に契約… [続きを読む]

ちよこさん (奈良県/25歳/女性)

このQ&Aの回答

私のお客様でしょうか^^; 大槻 圭将(不動産業) 2006/03/06 18:22

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