対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金と扶養
2009/04/28 08:10
智恵8902さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
傷病手当金は加入期間1年以上あり、退職時点で受給していれば退職後も継続してもらうことができますが、支給期間は開始から1年半とされています。
退職後の社会保険は
厚生年金→国民年金かご主人の扶養
健康保険→国民健康保険か健康保険を任意継続(保険料は会社負担分も)、またはご主人の扶養
扶養に入れるかどうかですが、日額3612円以上ですと、年収換算130万円以上とみなされ扶養にはなれません。
税制上の扶養は別です。傷病手当金は非課税ですので、1〜12月の収入が103万円以内でしたらこちらは扶養、ご主人の配偶者控除が受けられます。
失業給付は求職活動ができないともらえませんので、傷病手当金をもらっていると、仕事ができない健康状態ということですからもらえません。
延長の申請をしておくといいでしょう。
早く回復されることをお祈りします。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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