任意売却の物件の取引について - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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任意売却の物件の取引について

2009/05/02 23:46

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

今回のケースは、俗に言う「任売物件(任意売却物件)」です。

任意売却とは、ローン支払等の債務が滞った不動産を
競売にかけずに債務者(不動産の所有者)と債権者の
納得する価格で売却を成立させることです。

不動産を競売にかけるとなるとその申請費用や
結果的にいくらになるかの予想が難しいことから、
妥当な価格であれば、債権者は任意売却に応じてくれます。

その際、債権者はある程度の未回収債権が発生したとしても
競売になるよりマシであれば、売却を承認してくれます。
(正確には、抵当権等の解除に応じてくれます)

今回の「残金は保証会社が泣くのみです。」という言葉は、
まさに上記の未回収債権のことを言っています。
債権者との話が付いているのであれば、一般の個人買主が
気にするところではありませんので、
安心してください。

また、袋綴の契印については、なくても契約書として
有効ですので、これもご安心ください。

唯一の心配点としては、手付金を売主に支払ってしまったことです。
可能であれば、業者が手付金を預かっておくのが良かったと思います。

今回のケースは、任意売却における一般的なことばかりなので
過度に心配することはないかと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

土地建物売買契約書

住宅・不動産 不動産売買 2009/04/27 10:26

この度中古住宅を購入することになりました。
先日売主側が委託している不動産屋で契約をし
今住宅ローンの事前審査中です。

土地建物売買契約書について疑問点があります。
契約書は黒テープで袋綴じになっ… [続きを読む]

れんママさん (大阪府/28歳/女性)

このQ&Aの回答

契約書の印鑑 2009/05/06 11:25

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