対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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生活保護をもらっている元妻に対する養育費減額請求
なちゅらる様
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
養育費の減額についてですが、原則「合意時に予見し得なかった事情の変更」については認められます。
なちゅらる様の場合、再婚したことで扶養家族が増えた点に関しては、事情の変更と認められる可能性が高いと考えられます。
また、養育費と公的扶助との関係ですが、原則、権利者=母親が受取っている児童手当、児童扶養手当は権利者の収入に加算しないことになっています。
生活保護費については、はっきりした判例は出ていないのですが、「権利者が現に受けている公的扶助を考慮に入れることまでは禁じていない」という判例、「母子が生活保護を受けている場合、父に対するわずかな金額の養育費請求を認めても生活保護費が減額されるだけで実質的に利益がないため、養育費の請求を認めなかった」というケースがあります。
つまり、なちゅらる様の養育費減額請求を認めても、減額部分につき生活保護費が増えるのであれば、減額請求が認められる可能性が高いのでは、と考えられます。
以上、回答とさせていただきます。
再婚と同時に単身赴任されるということ、環境の変化にお互い戸惑ってしまうシーンもあるかと思われますが、協力し合って幸せな家庭を作ってくださいね。
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なちゅらるさん (神奈川県/36歳/男性)
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