対象:労働問題・仕事の法律
法定の付与日数に足りず違法です
有給休暇の付与日数は労働基準法で定められていて、正社員(1週間の労働日数が5日以上の人)では、
勤続 : 付与日数
0.5年 : 10日
1.5年 : 11日
2.5年 : 12日
3.5年 : 14日
4.5年 : 16日
5.5年 : 18日
6.5年以上 : 20日
となっています。
また、1週間の労働時間が30時間未満で1週間の労働日数4日以下、又は1年間の労働日数216日以下という労働条件の場合は、上記の付与日数とは異なり、労働日数などを基準にした比例付与という形になります。
その他、計画付与といって、有給所得扱いの休暇日が労使協定で事前に定められている場合がありますが、この場合でも最低5日は自由に有休を使えるようにしなければなりません。
いずれにしても、1年半勤務して4日しか付与されないのは違法です。労基署などに申告すれば、是正勧告を受ける典型的な事例だと思います。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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この回答の相談
現在の会社に正社員として勤務して1年半たちますが、有給休暇が4日しかありません。先日体調崩して早退したとき0.5引かれて3.5の有給休暇になってます。半年勤務で10日ぐらいは有給休暇発生すると聞きましたが、会社に聞くと上司からの嫌味やいじめが起きるのでどのようにしたらいいか教えてください。
usakitiさん (神奈川県/46歳/女性)
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