対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
被保険者
2009/04/24 07:01
- (
- 5.0
- )
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
扶養の事実が確認できればたぶん大丈夫でしょうが、扶養認定基準はお子さんの会社の健康保険によりますので、一度確認してください。。
評価・お礼
ba-dhi さん
岡崎様
ありがとうございました。
息子の会社に聞いてみることにします。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
お金の相談10000件以上!ここで培った経験が自信です!
ライフプランに関する相談業務はスキルや対応力も必要ですが、ケーススタディの蓄積が問題解決には重要です。これまでに3000件以上の相談を受け、そこで培った問題解決能力で、最適なアドバイスをさせていただきます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
最終的には健康保険組合に確認が必要です。
山宮 達也(ファイナンシャルプランナー)
2009/04/23 11:42
このQ&Aに類似したQ&A