最終的には健康保険組合に確認が必要です。 - 山宮 達也 - 専門家プロファイル

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山宮 達也 専門家

山宮 達也
ファイナンシャルプランナー

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最終的には健康保険組合に確認が必要です。

2009/04/23 11:42
(
5.0
)

はじめまして ba-dhi様 FPの山宮と申します。

離婚されて籍を抜いても実母と子の関係は変わりありませんのと、
同居されて、恐らく息子さんが主たる生計を維持されてると思われ
ますので被扶養者として認定されるのではと思います。

ただし、認定の基準は各健康保険組合毎で異なっていますので、
息子さんの会社が加入している健康保険組合に確認することが
必要となります。
あくまでも認定するのは健康保険組合になりますので。

手続には、親子関係がわかるもの(戸籍謄本など)や住民票などの
提出を求めらると思います。

評価・お礼

ba-dhi さん

山宮様
早速のご回答ありがとうございました。
少し安心しました。会社に聞いてもらうことにします。

回答専門家

山宮 達也
山宮 達也
( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

被保険者について

マネー 年金・社会保険 2009/04/23 05:47

61歳の女性です、よろしくお願いします。私は一昨年離婚して、現在は成人して働いている次男と同居しています。実の息子ですが、戸籍上は私だけが籍を抜いた形になっていますが、この場合、次男の扶養家族とて健康… [続きを読む]

ba-dhiさん

このQ&Aの回答

被保険者 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/24 07:01

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