対象:年金・社会保険
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最終的には健康保険組合に確認が必要です。
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はじめまして ba-dhi様 FPの山宮と申します。
離婚されて籍を抜いても実母と子の関係は変わりありませんのと、
同居されて、恐らく息子さんが主たる生計を維持されてると思われ
ますので被扶養者として認定されるのではと思います。
ただし、認定の基準は各健康保険組合毎で異なっていますので、
息子さんの会社が加入している健康保険組合に確認することが
必要となります。
あくまでも認定するのは健康保険組合になりますので。
手続には、親子関係がわかるもの(戸籍謄本など)や住民票などの
提出を求めらると思います。
評価・お礼
ba-dhi さん
山宮様
早速のご回答ありがとうございました。
少し安心しました。会社に聞いてもらうことにします。
回答専門家
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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