対象:不動産売買
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損してでも?
2006/03/03 13:17
頂いた情報だけでは判断ができませんが、手付け放棄で解約可能であれば、解約して次を買いなおすということもできるかもしれません。
もちろん関係者に迷惑を掛けることになるので、配慮は必要ですが、現在の購入がどのような契約形態になっているかで変わってくるかと思います。
詳細な経緯をお知らせいただければ、お答えできると思います。
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よよさん (千葉県/32歳/女性)
このQ&Aの回答
ご回答ありがとうございます。
2006/03/03 14:30
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