白色申告でも可能です
- (
- 4.0
- )
ヤットコさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
控除額は青色の方が大きいですが、専従者給与は白色申告でも可能です。
詳細は下記サイトなどでご確認ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
確定申告の件ですが、「扶養親族等申告書」を提出しておられるのであれば、確定申告する必要はありませんが、年金以外に収入がある場合や、生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除などがある場合は、確定申告する必要があります。
評価・お礼
ヤットコ さん
さっそくのご回答ありがとうございました。
まだわからないことが出てきそうなので、また何かありましたらよろしくお願いいたします。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
いままでニートのような生活をしてきた30過ぎの男です。作品を作って売る形で細々とやってきました。やっと100万を超える利益を稼ぐことができるようになりました。今、年金暮らしの両親と生活しています。… [続きを読む]
ヤットコさん (東京都/32歳/男性)
このQ&Aに類似したQ&A