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対象:住宅資金・住宅ローン

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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物件の名義について

2009/04/22 17:05

こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

物件の登記については、購入する金額の負担割合で案分しないと贈与税の対象になってきます。

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社FPソリューション
03-3523-2855
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この回答の相談

物件名義について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2009/04/22 12:24

これから住宅を取得するに当たり、自分で住宅ローンを組んで購入するのですが、住宅の名義は妻のものにすることは可能なのでしょうか?

ふしさん (東京都/34歳/男性)

このQ&Aの回答

住宅ローン分は名義を入れてください。 真山 英二(不動産コンサルタント) 2009/04/24 01:04
物件名義の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/23 09:24

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