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閲覧数順 2024年04月23日更新

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

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贈与について

2009/04/22 14:57

贈与については、贈与する側があげますよと意志を表示して、相手方がそれをわかりましたと受託することで、その効果が生じます。

したがいまして、誤って子供名義としてしまったものについて、その後すぐに元に戻したのであれば、贈与ではありませんので、贈与税が課税されることもありません。

以上よろしくお願いします。

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この回答の相談

誤って積んだ貯金、贈与になるの?

マネー 税金 2009/04/22 01:14

 自分名義の定期貯金(150万円)を満期書き換えの際、誤って子供名義の通帳に積んでしまいました。
 後日払い戻して自分名義に直しましたが、この場合も贈与になるのでしょうか?

ゴンボスケさん (宮城県/31歳/女性)

このQ&Aの回答

誤って積んだ貯金、贈与になるの? 薬袋 正司(税理士) 2009/04/22 17:46

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