佐藤 昭一
税理士
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贈与について
2009/04/22 14:57
贈与については、贈与する側があげますよと意志を表示して、相手方がそれをわかりましたと受託することで、その効果が生じます。
したがいまして、誤って子供名義としてしまったものについて、その後すぐに元に戻したのであれば、贈与ではありませんので、贈与税が課税されることもありません。
以上よろしくお願いします。
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この回答の相談
自分名義の定期貯金(150万円)を満期書き換えの際、誤って子供名義の通帳に積んでしまいました。
後日払い戻して自分名義に直しましたが、この場合も贈与になるのでしょうか?
ゴンボスケさん (宮城県/31歳/女性)
このQ&Aの回答
誤って積んだ貯金、贈与になるの?
薬袋 正司(税理士)
2009/04/22 17:46
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