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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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お住まいの市町村で全く異なります

2009/05/01 14:44

ロシナンテさんへ。FPの杉浦恵祐です。
国民健康保険料はお住まいの市町村によって計算方法が全く異なりますので、残念ながら兵庫県というだけでは何のアドバイスもできません。お住まいの市町村役場の国民健康保険課にお尋ねください。

・3つの賦課方式(市町村が選択、条例で規定)
  第一方式(4方式) 所得割+資産割+均等割+平等割
  第二方式(3方式) 所得割+均等割+平等割
  第三方式(2方式) 所得割+均等割

 平等割がある=多人数世帯の負担減、少人数世帯の負担増
 平等割がない=多人数世帯の負担増、少人数世帯の負担減

 資産割がある=所得は多いが資産の少ない世帯の負担減
        所得は少ないが資産の多い世帯の負担増
 資産割がない=所得は多いが資産の少ない世帯の負担増
        所得は少ないが資産の多い世帯の負担減

・賦課割合(市町村が選択、条例で規定)
  応能割(所得割+資産割): 応益割(均等割+平等割)
  法令では、賦課割合の標準を、応能割:応益割=50:50としているが、市町村が
  被保険者の状況等により適宜変更できる(条例で定める)。

 応能割割合が増え、応益割割合が減る→中間所得者の負担増、低所得者の負担減
 応能割割合が減り、応益割割合が増える→中間所得者の負担減、低所得者の負担増

補足

・所得割の算定方法(市町村が選択、条例で規定)
1 旧ただし書き方式(昭和36年〜38年の地方税法で用いた課税所得金額)
   賦課標準額(住民税の所得割の所得金額の合計-基礎控除33万円)×料率
 この旧ただし書き方式の所得金額には、総合課税の総所得、分離課税の土地建物等の長期・短期譲渡所得、分離課税の先物取引等の特例の雑所得、申告した場合の分離課税の株式等に係る譲渡所得、申告した場合の総合課税及び分離課税の配当所得等が含まれる。
(退職所得、非課税年金(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金等)は含まれない。)
2 本文方式
   算定基礎=各種所得金額の合計-基礎控除33万円-その他の所得控除
3 市民税所得割方式
   算定基礎=市民税の所得割額
4 市民税方式
   算定基礎=市民税の所得割額+市民税の均等割額
5 住民税方式
   算定基礎=市民税の所得割額+市民税の均等割額+県民税の所得割額+県民税の均等割額

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この回答の相談

国民健康保険料

マネー 年金・社会保険 2009/04/22 00:17

はじめまして、国民健康保険の納付額が知りたいのですが

給与収入が1,800,000だった場合目安としてどれくらいになるのでしょうか?

配偶者や扶養家族などはいません。

どうぞよろしくお願いいたします。

ロシナンテさん (兵庫県/20歳/男性)

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