対象:不動産売買
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契約後の解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、契約の形態が非常に不明瞭で気になります。
手付金は土地の不動産売買契約に支払ったものか、建物の請負契約に支払ったものかにもより対処の方法が異なります。
また、今回のように電柱を移動しないと請負契約した建物が成就しない状況であれば、設計図もある意味でたらめなのものですし、事実誤認をさせたものとして契約は無効、解除の対象になりうると思います。
当然、こうした場合には支払った手付金等は返還することになります。
さらに、土地の売買契約の事前に重要事項説明でこうした内容のリスクがあることを伝えていたかどうかにもよります。
経験上、道路に埋設している電柱の移動は有償になりますし、電話やCATVなどが併用されていたり変圧器等があるものですと移動は厳しいでしょう。
本来は業者がすべきですが、詳しくは関西電力の管轄の営業所に確認することをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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建築前の参考プラン図のある土地と建物を契約しました。現状は車庫の予定の前面道路に電柱があり図面通りの設計だと車の出入れが出来ません。この電柱が移動できない場合解約を考えてま… [続きを読む]
こうかいさん (大阪府/42歳/男性)
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