対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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共有名義の件
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- 5.0
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緑さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『私名義の貯金を使う場合は、共有名義にしなければいけないのでしょうか?』につきまして、共有名義にしなれければいけないという決まりはありません。
ただ、300万円をご主人様に贈与したということで、後から贈与税を課税される心配があるということです。
課税されることも含めてご納得されているのでしたら、このままでよろしいと考えます。
『主人一人の名義にした場合、離婚の際にもめる原因になったりするのでしょうか?』につきまして、ご主人様の単独名義でしたら、むしろ離婚の際にももめることは少ないと考えます。
もめるのはむしろ共有名義の場合になると思われます。
また、名義を単独名義にするのと、共有名義にする場合の違いとしては、
・共有名義の場合、緑さんも連帯保証人となりますので、万が一支払いが滞って競売にかけられるようなことになってしまった場合、共有持ち分の権利を主張することができなくなります。
・共有名義の場合、将来住み替えをするときには、3,000万円の特別控除など、税法の優遇処置を二人で受けることができます。
よって、共有名義にしたからといって、特段不利になることはありませんので、贈与税の課税を回避していただくためにも、共有名義にしておくことをおすすめいたします。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
○縁○ さん
渡辺 行雄 様
大変丁寧でわかりやすいご回答、ありがとうございました。
共有名義と単独名義の違いもわかりやすく、教えていただいたことを元に、再度主人と相談してみたいと思います。
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