対象:離婚問題
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榎本 純子
行政書士
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別居という方法もあります。
CHIKA_LUV様
こんにちは、行政書士の榎本純子です。
夫によるDV、女性問題やギャンブルなど、大変な問題を抱えて生きてこられたのですね。
今、離婚を考えられているようですが、まだ同居されている状態なのでしょうか。
そうであれば、まずは離婚ではなく別居という方法もあります。
別居をしても、離婚していない以上、夫のCHIKA_LUV様及びお子様に対する扶養義務はなくなりません。
ですので、婚姻費用(別居中の生活費)を請求できます。婚姻費用は、別居した場合の子の養育費プラスCHIKA_LUV様に対する扶養料となります。
ただし、この場合は児童扶養手当など公的補助は受けられませんので、どちらが得かを考えて判断してくださいね。
また、現在夫によるストレスで心身ともにまいっておられる状態のようです。
今の不安定な状態で、離婚を決断することや、離婚に伴う条件面の交渉はとても大変です。
その意味でも、まずは別居をして、夫からのストレスから逃れ、心身ともに落ち着きを取り戻し、それから離婚するかしないか、するとしたらどういう条件でするかを考えることができます。
まずは、夫から離れることがCHIKA_LUV様の回復につながり、ひいてはお子様のためになるのではないでしょうか。
以上、回答とさせていただきます。
CHIKA_LUV様及びお子様が、安心して暮らせる状況になることを心よりお祈り申し上げます。
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行政書士榎本事務所
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この回答の相談
結婚5年目、30歳の主婦です。
夫のDV、女性問題、ギャンブルによる借金から、離婚を考えています。
県の女性センターや警察、市の子育て支援課には相談済みですが、
5年間の精神… [続きを読む]
CHIKA_LUVさん (埼玉県/30歳/女性)
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