対象:会計・経理
原 幹
公認会計士
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内規によるものではないでしょうか
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ご質問の件、
お店の名前(便宜的に商号と考えます)に漢字やひらがな以外を使うことに
1)法律的に制約があるか
2)会社独自のルールで制約をかけられるか
に分けて申し上げますと
1)については平成14年からローマ字や数字も使えるようになりましたので、漢字やひらがなしか認められないということはありません。
商号にローマ字等を用いることについて
2)については内規の範囲で可能です。先に回答された方のご指摘どおりで、本件は内規で定めた範囲でそれに従うということなのではないかと思われます。昔からある会社でそのようなしばりをかけていることがありますが、ローマ字表記の会社が増えたこともあり、今はあまり多くありません。
なお「上様」宛の領収書だと宛先が特定できないので経費と認められないことがあるのは従来どおりです。
評価・お礼
mitsuwo さん
原先生、早速のご回答ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
法人です。飲食代の経費計上について質問です。大手企業社員の友人から聞いたのですが、
カタカナの名前のお店での飲食代は経費計上できないので注意するよう会社から通達がきたということです。漢字・ひらがなの名前のお店での領収証しか経費計上が認められないということなのでしょうか?今年1月頃からと聞きましたが。
mitsuwoさん (福岡県/47歳/女性)
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