対象:保険設計・保険見直し
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保険金の受け取りについて
2009/04/20 08:55
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
生命保険は相続財産ではないので、受取人が必ず受け取れます。よって今回のケースについては受け取りはできません。気持ちを入れ替え、今回のことについては忘れてしまいましょう。
そして、今後のことを考え、お子様と楽しく生活できるようにがんばりましょう。
今後の生活は大丈夫ですか。困る前にご相談ください。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
03-3523-2855
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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このQ&Aの回答
難しいでしょうね。
吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー)
2009/04/20 07:01
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