対象:遺産相続
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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名義変更は贈与税の対象になります。
ヒース 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
お母様がご存命の場合の名義変更は贈与税の対象になります。
また、名義変更には
印紙税、不動産取得税、登録免許税がかかり、司法書士に依頼する場合には手数料も掛かります。
なお、登録免許税は贈与と相続では税率が5倍も違います。不動産の価格により金額が異なります。
生前贈与として、お母様からヒース様が受贈する場合には、相続時精算課税制度が選択できます。
(お嬢様への名義変更は通常の贈与税の対象で、この制度は使用できません)
この制度は、贈与者が65歳以上の親で、受贈者が推定相続人の場合選択が出来、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
贈与税の支払は、贈与財産について非課税枠2500万円を超えた分に20%を掛けたものを納付し、相続発生の際に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して現行と同様の課税方式により計算した相続税額から既に支払った贈与税相当額を控除します。(支払が多ければ還付されます)
但し、1度この制度を選択しますと相続発生まで、この制度の適用を受けますので、将来の相続・相続税を概算で把握されて、適用の可否をご検討ください。(有利な方法では無い場合があります)
詳しくは国税庁の下記ページを参照ください。
相続時清算課税制度のあらまし
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
母名義の別荘があります。その名義を、一人娘である私と私の娘(23歳)の三人の名義にしたいと言われているのですが、それに伴う諸経費はどの位なのでしょうか?贈与税の対象にもなるのでしょうか?
ヒースさん (兵庫県/53歳/女性)
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