対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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原則と例外
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遺言による遺贈は、後で新しい遺言を作成して取り消すことが出来ます。
問題は死因贈与契約のほうで、書面による贈与契約である以上、原則として相手方の了解なしには一方的に取り消すことは出来ません。新しい遺言で取消(撤回)すると書いておいても、効力がないのです。
ただし例外的にですが、老後の介護を期待して息子などに資産を贈与したら態度が変わり虐待されるようになった場合など、相手方に背信的行為があった場合、贈与契約の取消が有効と認められたケースもあります。
なお、甥や姪には相続権があり、遺贈や死因贈与で相続財産が他人の手に渡る場合、遺留分として一定割合を取得できます。
評価・お礼
ダイチャン さん
勘違いをされてないでしょうか?
甥や姪には遺留分はないのでは?
死因贈与契約は遺贈と同様に贈与者の最終意思を尊重する。従って、死因贈与契約は(負担付でないならば)贈与者が一方的に撤回することが可能
、、、との説もあるようですが如何でしょうか?
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
80歳の叔母A子の相続人は甥と姪だけです。
叔母A子は3年前に夫と死別しました。
夫の連れ子B介がいます。B介との養子縁組はありません。
夫の生存中、A子とB介は仲が良く、8年前、A… [続きを読む]
ダイチャンさん (愛知県/68歳/男性)
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