報酬の源泉徴収
2009/04/21 00:25
交通費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金に含まれますが、通常必要な範囲の金額で、報酬の支払者側が直接ホテルや旅行会社などに支払った(aneさんが立替払いした)場合は、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
支払者宛の領収書ということは、この取り扱いとなっているのでしょう。
この場合、報酬が10万円、立替の交通費が5万円とすると、10万円に対して源泉徴収されます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談
現在、フリーランスの講師として働いています。
給与は10%の源泉所得税を引いた金額が振り込まれますよね。
この時、立替えた交通費や宿泊費も同時に請求しますが、これは源泉対象となるの… [続きを読む]
aneさん (東京都/31歳/女性)
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