報酬の源泉徴収 - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月18日更新

報酬の源泉徴収

2009/04/21 00:25

交通費や宿泊費などの支払も原則的には報酬・料金に含まれますが、通常必要な範囲の金額で、報酬の支払者側が直接ホテルや旅行会社などに支払った(aneさんが立替払いした)場合は、報酬・料金に含めなくてもよいことになっています。
支払者宛の領収書ということは、この取り扱いとなっているのでしょう。
この場合、報酬が10万円、立替の交通費が5万円とすると、10万円に対して源泉徴収されます。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

所得税の源泉徴収について教えて下さい

マネー 税金 2009/04/19 00:00

現在、フリーランスの講師として働いています。

給与は10%の源泉所得税を引いた金額が振り込まれますよね。
この時、立替えた交通費や宿泊費も同時に請求しますが、これは源泉対象となるの… [続きを読む]

aneさん (東京都/31歳/女性)

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