対象:会計・経理
遅くなりましたが
こんにちは。
ご質問からずいぶん経ってますが簡潔にお答えします。
100万円も現金が不足していたら、普通は着服とか盗難を想定して警察に通報するところではないかと思います。
状況としてそのような疑いなない、と判断でき、経理上の帳尻を合わせたいということでしょうか。
合併に固有の問題ではないと思いますから、落とすならば「雑損失」で落とすのでしょうね。
これは、法人税法上、損金不算入の規定はありませんから、基本は損金となります。
ただ、使い込みだとかそういう話ではないか、と見られる可能性はあります。
なぜ、現金がそんなに合わないのか、と。
前期の期末で発生していたことが明らかなものが、決算後に判明して、今期調整するならば、前記修正損益とするしかないでしょうね。
確定した決算はやり直せませんから。
以上、手短なご回答でした。
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この回答の相談
会社合併するにあたり、金銭債権債務の突き合わせを行ったら、100万円の差異がりました。かなり以前のため内容が不明です。
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ヒ ロさん (愛知県/27歳/男性)
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