二重に課税されることはありません
ぺこり様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
お父さまご他界とのこと、ご冥福をお祈り申しあげます。
離婚されていると、法定相続人とはならないため、贈与になってしまいます。
何年かに分割して渡してもよいということであれば、贈与は年間(1/1〜12/31までで判断します)110万円までは非課税ですので、それを利用されてはいかがでしょうか。
これだと9〜10年かかってしまいますので、それでは長すぎる、ということであれば、例えば250万円ずつ4回でお渡しするのであれば、贈与税率は10%で済みます。
すでにお調べかと思いますが、贈与税の税率表のURLを貼っておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
なお、お母さまにお渡しする際は、ご面倒でも手渡しではなく、振込み扱いとされた方が、万が一税務調査等あった場合でも証拠になりますので、よろしいと思います。
贈与税がかかったうえ、所得税がかかるということだと、二重に課税されることになりますので、そういうことはありませんのでご安心ください。
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この回答の相談
父が亡くなり相続を受けました 離婚した母に 1千万程渡したいと思っていますが 贈与税に40%かかるようです 何年かに分割して渡す等 良い節税方法はないものでしょうか?
贈与した分に贈与税はかかりますが、さらに所得としてみなされ 所得税がかかってしまうのでしょうか? よろしくご回答お願いいたします。
ぺこりさん (埼玉県/47歳/女性)
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