対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
羽柴 駿
弁護士
14
出来ます
2009/04/16 16:04
執行猶予中の生活規制はありません(保護観察の場合を除く)。どこで何をしようと、違法行為(犯罪)を犯さなければお構いなしです。
国内にいる義務もありませんから、海外旅行も自由に出来ます。
ただし、相手国によっては、入国の際に前科前歴の有無などを申告させるところもあり、その場合は嘘をついてばれると入国を拒否されたりしますから注意して下さい。
(現在のポイント:6pt)
この回答の相談
今万引きでの執行猶予中です。
起訴になり、今執行猶予3年の刑になりました。
その期間中に海外旅行に行くことは絶対に出来ないのでしょうか?6月に行く予定なのですがどうでしょうか?よろしくお願い致します。
ネコまるさん (神奈川県/23歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A