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対象:住宅設計・構造

村上 治彦

村上 治彦
建築家

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民法の話

2009/04/17 11:53
(
5.0
)

こんにちは。
東京の北区で設計をしている村上と申します。

クォーさんの質問に関して、法律の説明をさせていただきます。
民法235条に
「敷地境界線より1m未満の距離において
 他人の宅地を観望できる窓や縁側を設ける場合
 は目隠しを設けること」ということが書かれています。
しかし、民法236条には
 「その地域の習慣がある場合はそれに従う」
 と書かれています。
民法234条では「隣地境界線から50cm建物を離してつくる」
と書かれていますが、
住宅密集地で家と家がくっつきそうに建っているのは、
その地域の習慣に従っている、との解釈のようです。
クォーさんのお住まいの地域がどのようなところか分かりませんが、
お隣の方とは、長いお付き合いをしていくことになるでしょうから、
お話し合いをして、いい方向に進むといいですね。

その際に発生する費用ですが、
不動産会社、あるいは設計士
(設計と施行をどのように契約しているかによります)
に対応してもらうことです。
自由設計付の建売というものをどういうものか知らないのですが、
隣地に建物がある場合は、
設計者は事前に確認し、どうしてもそこに窓が必要であると判断すれば、
設計完了前にお隣にその旨説明するべきと考えます。
その結果、目隠しが必要となった場合は、
それを前提とした設計打合せをお施主さんとします。

1日でも早く解決して、快適な生活を送られることを、
心よりお祈り申し上げます。

評価・お礼

クゥー さん

お返事ありがとうございました。

売主との話し合いで
発生した費用は全額負担してもらえることに
なりました。

隣家とはこの先長いお付き合いになるので
窓の問題は気の重くなるものでしたが
解決に向けてがんばりたいと思っています。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

隣家の窓とバッティング 責を負うのは?

住宅・不動産 住宅設計・構造 2009/04/16 00:22

よろしくお願いします。
至急お願いします。

自由設計付の建売住宅を購入しました。
不動産会社指定の設計士と間取り等を決め
明日引渡しをする予定です。

建物が完成間近になってか… [続きを読む]

クゥーさん (大阪府/42歳/女性)

このQ&Aの回答

悔しいところですよね 八納 啓造(建築家) 2009/04/16 09:28
責任は売り主です。 宮原 謙治(工務店) 2009/04/16 10:54

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